《1157》 疑義照会って? [未分類]

ギギショウカイ?
漢字で書かないと、何のことらやサッパリわからない
疑義照会について、ちょっと書きます。

医薬分業のメリットのひとつは、医師と薬剤師が
お薬についてダブルチェックすることです。
逆に言えば、やはり間違いがあり得るのです。

薬の分量を間違えて処方した。
飲みあわせに問題がある薬を処方した。
そんな時、薬剤師さんが指摘してくれます。

薬剤師が医師に、それでいいか電話やFAXで問い正す。
それを疑義照会といいます。
薬剤師の責務でもあります。

たとえば、投与量の間違い。
その誤りをウッカリ見逃して問題が生じれば、疑義照会を
しなかった薬剤師さんも責任を問われます。

「疑義照会」は、薬剤師の重要な業務です。
その根拠は、薬剤師法の第24条に規定されています。

第 24条(処方せん中の疑義)
 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、
その処方せんを交付した医師、歯科医師または獣医師に問い合わせて、
その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

一方、保険医療機関及び保険医療養担当規則第23条には、

保険医は、処方せんを交付する場合には、
様式第二号又はこれに準ずる様式の処方せんに必要な事項を記載しなければならない。
保険医は、その交付した処方せんに関し、
保険薬剤師から疑義の照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。

という医師の責務も定められています。

薬剤さんから医師に電話がかかってきて、疑義照会されたら
いくら忙しくても、医師はちゃんと応える責務があるのです。
実際には、機嫌が悪くなる医師もいるそうですが。

実際、お薬の処方数が多かったり、新薬を処方したり、
小さな子供さんに処方した時など、疑義照会を受けます。
薬剤師さんもチェックしていると思うと、ちょっと安心します。

患者さんからはまったく見えない舞台裏の話ですが、
医薬分業とは医療安全の一環ともいえると思います。

《PS》
昨日から往診や看取りで徹夜になりそのまま働いています。
昼休みにおにぎりを食べながら、この記事を書いています。

今夜は、恒例の夜間高校での命の授業をします。
その準備も、大急ぎで、しなくてはなりません。