《1476》 そもそも、「検案」とは? [未分類]

在宅死の半分近くが、「検案」であると書いてきました。
では、そもそも、検案とは何でしょうか?
以下、ネットで調べてみました。

死体の検案(けんあん)とは、
医師が死体に対し、死亡を確認し、死因、死因の種類、
死亡時刻、異状死との鑑別を総合的に判断することをいう。
死体検案の結果、死亡を確認し異状死でないと判断したら、
医師は死体検案書を作成する。
異状死の疑いがある場合は警察に連絡し、
検察官または警察官が検視を行うことになる。
検案には解剖を行うことは含まれない。

とのことです。

検案の意義とは、

  1. 人間の死亡を医学的・法律的に証明する。
  2. 死因統計作成の資料となる。
  3. 刑事・民事事件の証拠や保険の認定、査定の資料となる。

だそうです。

死体検案書と死亡診断書の違いについては、
医師が治療中の患者が、その傷病で死亡した場合は、死亡診断書が作成される。
なお、この場合、治療中の患者を死亡直後に医師が診る行為は「検案」ではなく「診察」とされる。
それ以外の場合(医師が治療中でない人が死亡した場合、治療中の傷病以外の原因で死亡した場合)
には、死体検案書が作成される。

検案の根拠法令と医師の義務については、

作成交付義務
医師法19条2項により、検案を行った医師は遺族に死体検案書(死亡診断書)を交付する義務がある。

異状死体等の届出義務
医師法21条により、死体に異状があった場合には、検案した医師は24時間以内に所轄警察署に届け出る義務がある。

とのことです。

実は、恥ずかしながら私もよく分りません。
診ていた病気で亡くなったら=死亡診断
それ以外の原因で亡くなったら=検案、だと理解してきました。

あと、検案=警察とは限りません。
しかし実際には、在宅死亡の原因がよく分からない場合は
救急車の要請で警察が介入することになります。

もし警察が調べて「事件性なし」と判断したら、
検案書(診断書?)を書いてくれと依頼されることがあります。
私は「診断書か検案書のどちらで書くのですか?」と聞きました。

警察は「どちらでもいい」と答えられて、困ったことがありました。
その時は、自分の判断で「診断書」で書いたことを覚えています。
検案したのは自分では無く警察であると直感したからです。

検案というとなぜか警察や警察医のイメージがつきまとうのは
単に私の思いこみでしょうか。
実際、検案では、警察と関わることがよくあります。

自然死であるならば、診断書を書きたいのですが、検案書が多い。
検案が「自宅死の半分を占める」という現実をとりあえず、みなさまと
シェアしたほうがいいのではと思ったので、こうして書いています。

そして本来は「検案」の対象でないものでも、“かかりつけ医”が
いなかったり、遠くの親戚の到着が「待てなかったり」という理由で
そうなった例も相当数あるのではと想像しています。

(待つという緩和ケアシリーズ 続く)