《1679》 医療事故と報道 [未分類]

昨日は、「第9回医療の質・安全学会学術集会」に出席しました。
その目玉は、WHOのガイドラインのシンポジウムでした。

「医師法21条の拡大解釈の反省から患者医師信頼関係へ」
という演題に5人のシンポジストが熱い講演を行いました。
この会場は超満員で、入りきれない人たちが沢山いました。

医師法21条とは、「異状死体を見た医師は24時間以内に警察に届けなければならない」という趣旨の法律です。
あくまで行き倒れや殺人事件を見た場合の話でした。

しかし1999年の都立広尾病院事件を契機に医師法21条の
拡大解釈が始まりました。
すなわち21条は医療事故にも適応される、という考えです。

2004年の最高裁判決で、関係者に有罪判決が下されました。

各病院で医療安全に関する関心が高まり、対策が急速に進みました。
医療者は「安全」と共に「訴えられない」ことを考えるようになりました。

この判決から、ちょうど10年が経過しました。
昨日の学会も第9回ということで、すごい賑わいでした。

ところで報道では医療事故という表現と、医療過誤という表現があります。
両者はどう違うのでしょうか?
また報道されてた医療事故はどうなったのでしょうか?

この辺の事情を、以下、2010年にm3.comに岸友紀子先生が書かれた文章を要約させていただきます。

 

医療報道のあり方が大きく変わったのは、2006年の福島県立大野病院産科医師逮捕事件以降。この事件では、癒着胎盤を合併した前置胎盤の妊婦が帝王切開手術中に死亡し、担当医が業務上過失致死罪で逮捕された。この事件をきっかけに、多くの医師が「担当医に過失がなくても、結果が悪ければ刑事処分されてしまう」と感じるようになった。多くの医師が防衛医療を行うようになり、また訴訟リスクの高い産科医を廃業した。

 

2006年以降の新聞報道では「医療過誤」という単語の使用が減少し、「医療事故」という単語に置き換わった。また、2007年から2008年にかけての同事件の裁判報道と連動して、「システムエラー」や「調査」、さらに医療事故の背景の「医師不足」「医療崩壊」などの単語の出現頻度が急増するようになった。

 

医療事故は医療訴訟と密接に関連し、医療制度を破壊する潜在的な危険性がある。医療事故および医療訴訟は「医療界と世論の軋轢」と見なすことも可能で、この問題を解決するには、世論の動向を正確に把握することが重要だ。新聞は世論に大きく影響すると同時に、世論を反映するので、新聞における医療事故の報道を評価することは意義がある。

 

データベースの整備・公開は、このような研究の進行を加速するだろう。テレビ、雑誌、オンラインメディアなどに関しても、同様の調査が必要だ。このような媒体についてはまだデータベースが未整備であるため、早期の整備が望ましい。