医師なら誰でも麻薬を処方できるのか?
これも患者さんによく聞かれる質問ですので、書いておきます。
医師や歯科医師がモルヒネなどの「医療用麻薬」を処方するには、都道府県知事の
許可である(麻薬施用者免許)が必要で、私も持っているので処方しています。
これは麻薬依存症の人を作らないために必要な規制です。
またある種のオピオイド鎮痛薬の使用には「イーラーニング」も義務つけられています。
ですから、医師なら誰でも麻薬を処方できるわけでは決してありません。
また、麻薬免許を持っているからといって、必ず処方してくれるわけでもありません。
医療用麻薬にある程度精通している医師が、外来や在宅の現場で処方しているものだと
想像します。
私は、医師だけを対象に、麻薬の使い方を講演したことが何度かありますが、
講演後、本当にたくさんの質問をいただき、即答できないような質問もあります。
そのたびに調べて知識を得るのですが、医学は日進月歩で法律もよく変わります。
医療用麻薬に関しては、常に情報を得ておかないと取り残されるような気がします。
次に、麻薬は最大何日まで処方できるのでしょうか?
これもよく聞かれる質問です。
答えは、2008年から最長30日に延長されました。
それまでは、最長14日でした。
症状が安定している、特に非がんの患者さんの場合、1カ月の1回の診察で十分な
方も実際おられますので、妥当な規制緩和であると思います。