《0238》 看取りの法律を復習します [未分類]

在宅での旅立ちが続いています。
ほとんどが穏やかな旅立ちです。
ご家族は、穏やかさに満足(?)されています。

在宅で看取りの障害になるのは、家で亡くなったら、
警察が来るのではないかという漠然とする不安です。

もう一度、看取りに関する法律を見直してみましょう。
「医師は24時間以内に診察していれば、家に往診しなくても死亡診断書を発行できる」。

この法律を、
「24時間以内に診察していなければ、死亡診断書を書けない」と、
勝手に誤解している医師が残念ながら多いようです。

徐々に衰弱していることを医師が確認していれば、亡くなる瞬間に
立ち会わなくても、死亡診断書を書けます。

これは本来、医師が知っておかねばならないのですが、
医師の前で話をしても、なかなか、理解できないようです。

では、死亡時間は死亡診断書にどう記入するのか?

家族やヘルパーが看取った時間を記入、
医師が往診して死亡確認した時間を記入のどちらでもよいのです。