《0709》 尊厳死法案の内容 [未分類]

先週木曜日に衆議院第二議員会館で開催された
尊厳死法制化議連の総会で議論された内容を
私なりに、分かり易く解説します。

法案の名称は、
「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」。

終末期の患者が延命措置を望まない場合、
延命治療をしない医師の責任免除を示した法案です。
超党派の議連による議員立法を目指しています。

「終末期」とは適切な治療を受けても回復の可能性が
無く、死期が間近であると判定された状態を指します。
終末期かどうかは2人以上の医師が判断します。

延命措置の対象は、人工呼吸器、点滴や胃瘻による
栄養や水分の補給などです。
「延命措置の不開始」の意思表示には書面が必要です。

すでに行われている延命措置の「中止」は
今回の法案の内容では触れられていません。
「不開始」と「中止」では意味合いが少し違います。

既に日本老年病学会が、「中止や撤退」も視野に入れた
終末期医療のガイドラインを作成中とのことですが、
今回の法案ではあくまで「不開始」のみの議論です。

弁護士さんの団体は「時期尚早」との意見を述べました。
障害者団体は、「終末期の認識は法律では決められない。
白紙撤回すべきだ」と強い反対意見を述べました。

日本尊厳死協会は「希望通りの死を迎えられていない
患者が多い。法案は延命措置の中止は盛り込まれていないが
患者の意思が尊重されている」とコメントしました。

ちなみに私は以下のような発言をしました。

「神経難病での延命措置は、福祉用具と同じで必要なもの。
私も現在、在宅現場で何人かの延命措置を行っている患者さんを
診ているが、本人が延命治療を希望しない限り、本法案とは関係ない。
日々、多くの在宅看取りを行っているが全て本人と家族の希望で
延命措置を行っていない。すなわち在宅現場では「不開始」は
すでに普通に行われているのが現状です」

賛否両論が出て、法案提出は不透明として終了しました。
私は今度、難病患者会でのこの議論に参加させて頂こうかと
思います。安楽死や殺人法では無いことを説明するためです。

この法案は、人間の人権を保障する法律だと思います。
憲法第十三条で定められた幸福追求権です。
尊厳を奪われた「生」を余儀なくされている人が多い・・・

自分の最期は自分で決められることを法律で認めていいか?
嫌な延命措置を自分の意思で拒否できるかどうか?
あくまで病気が「不治かつ末期」と判定された場合のみの話です。

ややこしい文章を読んで頂きありがとうございます。
みなさんは、どう思われますか?
是非、意見をお聞かせください。

書き込みをお待ちしています。